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融資斡旋制度について

   「排水設備工事がしたいが、工事費が・・」とためらっている方に対し、
   市ではみなさんの負担を少しでも軽くするために、金融機関からの融資
   で発生する利子の補給制度を設けています。
   ぜひご利用下さい。

  [ご利用できる方は]

   (1)処理区域内における建物の所有者または、
      占有者(所有 者の同意を得た場合に限る)とする。ただし新築及び法人は除く。
   (2)改造資金を一時的に負担するのが困難である者。
   (3)市税、下水道事業受益者負担金及び、下水道使用料を滞納していない者
   (4)下水道処理開始の公示の日から3年以内に改造工事等を完成する者。

  [ご利用の手続きは]

   (1)排水設備工事をするときに指定工事店に申し出てください。
   (2)指定工事店が市役所への手続きを代行します。
   (3)金融機関への手続きは、お客様にしていただくことになります。

  [制度内容]

   (1)限度額    ・・・1世帯1件で100万円が上限となります。
   (2)返済方法  ・・・5年(60回)以内の元金均等償還です。
   (3)連帯保証人 ・・・金融機関で認める方1名以上。
   (4)利子補給  ・・・市で100%補給。

  [提出書類]

   (1)市役所    ・・・融資斡旋申請書・納税証明書。
   (2)金融機関  ・・・手続きをする金融機関に確認して下さい。


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